古物商許可証の取り方について、です。
許可証の申請には「個人」「法人」とありますが、ここでは個人の申請方法を簡単に紹介します。
①古物商許可証があれば何が出来るのか?
古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」が出来ます。
許可証がなく、こうした行為をすると触法ということになります。
②申請窓口
最寄の警察署の生活安全課です。わかりにくい事は相談しましょう。
③手数料
¥19000です。
④次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
又は破産者で復権を得ないもの。
(2)
・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑
・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)
古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(5)
古物営業法第24条の規定により、
許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、
取り消し等の決定をする日までの間に、
許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
(7)
営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
(8)
法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。
⑤必要書類
・許可申請書(警察署または警察HPからDL)
・住民票(本籍記載)
・身分証明書(市区町村の役所で発行、住民票とは別です)
・登記されていないことの証明書(法務局で発行)
・5年間の略歴書(警察署または警察HPからDL)
・誓約書(警察署または警察HPからDL)
・営業所の使用許可証(持ち家を営業所にする場合は不要、賃貸物件の場合は大家さんか管理している不動産屋さんの許可が必要)
・URLを届出る場合はプロバイダ等からの資料のコピー(ご自身でHPを開設して古物の取引を行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は当該HP等のURLを届出ます。
⑥その他の注意点
許可申請書で古物の取扱品目を次の13品目から選択します。
・美術品類
・衣類
・時計 宝飾品類
・自動車
・自動二輪および原動機付自転車
・自転車類
・写真機類
・事務機器類
・機械工具類
・道具類
・皮革ゴム製品類
・書籍
・金券類
何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。
例えば、TV等の家電は「機械工具類」、PCは「事務機器類」です。
小ネタです。
申請の際の問答で「今は使わないがいづれ必要なので許可を取っておきます」等の受け答えをすると、申請は受理されませんので注意しましょう。
許可証が発行されるまでに申請後約40日位かかります。
以上が古物商許可証の詳細です。
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